相続関係をメインにしたいと思っている方は、遺言書がおすすめです。
遺言書を受注すれば、相続のタイミングでお声がけいただくことになるので、将来的な業務にもつながります。
しかし、司法書士や税理士も相続関係に力を入れている方が多く、営業が少し難しい部分があります。
このページでは、遺言書作成の流れや遺言書業務で気をつけること、どうやって業務を受注すればよいかをお伝えします。
遺言書を取扱うメリット
- 実際の相続でお世話になる
- 相続人の家族とも繋がりを持つ
- 他士業と連携できる
日本行政書士会連合会令和2年度報酬額統計調査によると「遺言書の起案及び作成指導」業務の報酬額は、40,000円~60,000円が一番多くなっています。
実際の相続でお世話になる
遺言書は、将来の相続に備えて作成するものであるため、実際の相続のタイミングでまたお世話になることになります。
単発の仕事ではないところが魅力の1つです。
公正証書遺言を作成する場合は公正証書の証人、実際の相続の際には相続財産の調査、相続人関係図の作成、遺産分割協議書の作成、各種相続手続きなどの業務まで依頼を受けることもあります。
相続人の家族とも繋がりを持つ
実際の相続のタイミングでは、相続人の家族とやりとりしながら手続きを進めることになります。その為、遺言書作成の段階で依頼者家族ともしっかりと信頼関係を築いておきましょう。
相続業務では、信頼関係がしっかりできると他の業務の相談も増えます。
例えば、
「相続した農地の管理が大変だから、売買できないか」
「今回の相続が大変だったから、私の遺言書もお願いしたい」
など、相続人から次の依頼をされることもあります。
他士業と連携できる
相続の手続きは、行政書士だけでなく他士業とも連携する必要があります。
遺言書を受注したタイミングで相続税がかかる見込みであれば、税理士と連携をして遺言書作成業務に取りかかるとよいでしょう。
不動産の登記の関係で名義変更に問題がでてきそうなときは、司法書士に事前に相談しておくとよいでしょう。
いずれにしても、相続になったときのことを考えて依頼主に提案することで、依頼を受けた遺言書の内容が充実したものになります。
遺言書作成の流れ
- ヒアリング
- 相続人の調査
- 相続財産の確認
- 遺言の内容
- 自筆証書か公正証書か
終活も一般化され、遺言書に関する関心も年々高まってきています。
日本公証人連合会によると、令和3年の遺言公正証書の作成件数は10万6028件となっており、令和2年よりも増えています。
遺言書作成の業務はどのような流れで進めていくかを確認してみましょう。
ヒアリング
ヒアリングで重要なことは、遺言者が財産をどのような想いでどのように相続したいのか、です。
遺言書は、残された家族に対する最後の手紙です。
遺言者の意思表示ですので、財産の内容はもちろん、家族が争いにならないように付言事項を活用するようにしましょう。
費用が気になる方も多くいますので、この時点で費用概算を伝えると安心してもらえます。
相続人の調査
相続人の資格がある人を確認します。
遺言者からヒアリングすると同時に、戸籍を取得して確認することが重要です。
相続財産の確認
- 預貯金・有価証券の場合は、通帳や残高がわかるもの
- 不動産の場合は、登記事項証明書と固定資産評価証明書または課税証明書
- その他の財産は、その財産の所有や評価のわかるもの
遺言に記載する財産については、その内容をしっかりと確認します。
全ての財産を確認する必要はありませんが、将来の相続のタイミングでは全てを確認するので、しっかりとヒアリングしておきましょう。
遺言の内容
以下に関することを確認します。
- 相続に関すること(相続分の指定など)
- 財産の処分に関すること(遺贈など)
- 身分に関すること(認知など)
- 遺言執行に関すること(執行者の指定など)
- その他(祭事、保険金受取など)
民法で法定遺言事項も確認しておきましょう。 → 民法
自筆証書か公正証書か
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを説明しておきましょう。
公正証書遺言の場合は、公証人との調整が必要になるので、公証役場を確認しておきます。
遺言書で気をつけること
遺言書の営業方法
他士業の業際について知っておく必要があります。
- 司法書士法第3条では、法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類を作成すること
- 税理士法第2条では、税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。税務代理、税務書類の作成、税務相談
つまり、行政書士がやってはいけない業務があるので見極めが重要です。
将来的に、これらの業務が発生する場合にお願いできる司法書士や税理士と事前にすり合わせが必要となります。
遺言書の業務依頼は、「ホームページからの依頼」、「知り合いからの紹介」となります。
行政書士として遺言書の作成ができることをアピールし、「行政書士としてできる範囲とできない範囲があるよ」と話をするだけでも身近な人への営業になります。
遺言書の内容
依頼者が遺言書を書く目的の1つに、「将来の相続でもめてほしくない」という気持ちがあります。
専門家が携わった遺言書が原因でもめることになったら目も当てられません。
依頼者が「こうして欲しい」と言った内容をそのまま遺言にしてしまうと良くないケースもあります。
争いにならない遺言書になっているか、慎重に確認して業務を行う必要があります。
遺言書で将来の相続業務に備える
上記のとおり、遺言書業務にはメリットがあります。
遺言書業務は、行政書士の人気のある取り扱い業務です。
他士業と上手く連携することで、依頼主にも喜ばれ、頼れる他士業とも繋がることができます。
差別化しやすい業務で将来の相続業務も期待できるので、積極的に受注しましょう。