遺産分割協議書の作成あたり、参考になる雛形をお探しではありませんか?
遺産分割協議書を作成するのに、印鑑証明書など集める書類一覧あったら便利だと思いませんか?
相続業務は、試験勉強で学習した民法の知識があるので、興味があると思います。
困ることは、業務を行うには許認可のような手引きがなく、行政庁への確認も出来ません。
書籍を参考にしたり、インターネットで検索したりすると、それなりに勉強になります。
しかし、簡潔にまとまった遺産分割協議書の作成のことが書かれていることはあまりありません。
このページを読むと、遺産分割協議書の書き方を学び、効率よく相続業務を進めることが出来ます。
相続業務はお客様との距離感が近いので、スムーズに業務を行ってお客様に信頼される行政書士になりましょう!
遺産分割協議書の業務について
1.相続業務全体の流れを確認する。
まず始めに、遺産分割協議書が相続業務のどのタイミングで行う業務なのかを確認しましょう。
相続業務の流れ
- 遺言書の有無を確認する
- 相続人を確定する
- 相続財産を確定する
- 遺産分割協議書を作成する
- 分割協議書の内容通りに、相続手続きする
お客様とのヒアリングでは、遺言書の有無、被相続人の家族兄弟構成、金融機関以外の相続財産の有無を確認しておきましょう。
遺言書がある場合、遺産分割協議書が必要ないことが多いです。
遺言書が自筆証書遺言である場合、家庭裁判所での検認の手続きが必要です。
2.相続人を確定する
相続人を確定するには、被相続人の戸籍謄本が必要です。
出生から死亡までの戸籍を取得しましょう。
私は、委任状をもらって戸籍取得の取得をします。
職務上請求書は、戸籍取得が遠方(郵便請求)になる場合や転籍が多い場合に使用しています。
昔の戸籍はコンピューター化されていないので少し読みずらいですが、業務をしていくうちに慣れるでしょう。
相続の手続きの際には、集めた戸籍を使用します。
複数の金融機関へ手続きをすることも多いので、私は法定相続情報証明制度を活用します。
証明書は無料ですので、法務局で複数枚請求しておきます。
3.相続財産を確定する
預貯金や有価証券、不動産や自動車などの書類を集めます。
プラスの財産だけでなく、マイナスの財産についても調査します。
相続放棄は3か月以内のする必要があるため、特にマイナスの財産がある場合は速やかに相続財産を確認する必要があります。
相続人からのヒアリングや、被相続人への郵便物などから確認しましょう。
通帳も3年分までさかのぼることで、贈与財産の加算があるかも確認できます。
確認した相続財産は、一覧表を作成します。
私の使っている一覧表は、こちら。
4.遺産分割協議書を作成する
相続人、相続財産が確定したら遺産分割協議書を作成します。
相続人全員で相続財産の分割方法を検討してもらい、誰がどの財産を相続するか確認します。
確認した内容を遺産分割協議書として作成しますが、参考に私の使った雛形をお見せします。
相続財産によって内容が異なるので、あくまで参考にしながら受注したケースに合わせてカスタマイズしてください。
遺産分割協議書が完了したら、相続人全員に署名押印してもらいます。
この時、印鑑証明書の印鑑(実印)であるかを確認します。
5.分割協議書の内容通りに、相続手続きする
遺産分割協議書の作成や、相続手続きで必要な書類は様々なものがあります。
私が作成した書類一覧を、参考までにお見せします。
預貯金、有価証券
金融機関には、HPに相続手続きの記載があります。
相談日を事前に予約しなくてはいけなかったり、相続手続き書類を郵送で取り寄せたり、手続き方法はそれぞれ違います。
行政書士が代理人としてする場合、委任状は指定様式があったり、委任状は原本提出だったりします。
不動産
司法書士に依頼をして、相続登記をしましょう。
依頼をする際には、法定相続証明と不動産の登記簿、相続人の印鑑証明書を用意しておくとスムーズです。
権利関係
各種会員権や生命保険など、それぞれの会社に確認してみましょう。
専用の書類があるケースが多いので、相続財産として確認できた時点で問合せをしておくとスムーズです。
郵送でやり取りする場合は、時間がかかることもあります。
動産
自動車の場合、相続関係の書類を求められますので事前に陸運局で確認しておくとよいです。
マイナスの財産
借入時の契約内容を確認して、貸主に確認します。
連帯債務者や保証人がいる場合は、そちらに請求がいくこともあります。
まとめ
遺産分割協議書を中心に取り上げてきました。
しかし、相続の流れとしてはまだまだあります。
免許証、保険、年金、相続税なども行政書士がサポートすることもあります。
司法書士業務や税理士業務は、それぞれ司法書士や税理士に依頼をしてください。
依頼主だけでなく、他士業とも連携できるのが相続業務の魅力です。
士業の連携をスムーズにまわすことで行政書士に依頼するメリットを感じてもらいましょう。