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経験がなくても古物商許可の書類作成が出来る!申請書の書き方から個人法人の細かな必要書類までを伝授します!

古物商許可証と古物商プレート

※本サイトはプロモーションが含まれています。

手っ取り早く古物商許可申請をマスターして、メイン業務の1つとしてみたいと思いませんか?

他にも古物商許可申請を紹介しているサイトはありますが、そのまま申請すると警察署の審査(または受付時)で補正指示が出るかもしれません。

なぜなら、他のサイトでは書類作成の肝心な部分が抜けていたり、記載例がオーソドックスな事例しかないからです。

自身で受注した業務の内容と違った場合に、補正指示を受けて2度手間にならないようにしっかりとこのページで確認してみましょう。

私は、これまで100件ほどの古物商許可申請に関わり、様々なケースを受注してきました。

このページを読むと、申請書の基本的な書き方から少しレアなケースまで申請書の書き方を学ぶことができ、申請を一発で受付できるようになります。

古物商許可申請をメイン業務とし、お客様に信頼される行政書士になりましょう!

この記事を読んで、出来るようになること

  • 経験が少なくても古物商許可申請の書類作成が出来る!
  • 書類作成での注意点がわかる
  • 客先での古物商許可申請に関する質問に答えることが出来る!

実は、私も行政書士で独立開業してから、古物商許可申請を受注するまで1年半かかっています。
それは、

  • 警察への申請が難しそう
  • これまで古物の知識も経験もないので内容が全く分からない
  • そもそも警察署へ出入りすることに何となく抵抗がある(何なら理由なく少し怖いまである)

今考えると、かなりもったいない事をしていました。

しかし、こんな心理的な理由もある手続きだからこそ、お客様に寄り添うことが出来、受注することが出来ると考えます。

この記事は15分で最後まで読むことが出来ます。

15分で、あなたのメイン業務に古物商許可申請を追加してください。

目次

古物商の受注から許可書受領まで

お客様の古物商の業務内容を確認する


まず始めに、お客様に古物商許可のことを説明します。

特に、欠格事由に該当しないことを確認しましょう。
欠格事由に該当していると当然に許可にはなりませんし、せっかく準備した書類やこれからの時間が無駄になってしまいます。
万が一、お客様に逮捕歴がある場合などは注意が必要です。

ホームページを開設するかも確認してください。
これは、申請書にドメインを記載しますが、このドメインの使用権原の確認でプロバイダとの確認に時間がかかる場合があります。
(メルカリを使うのか、Amazonを使うのかでも取扱いが異なり、後に詳しく説明します。)

その他、取扱い品目は何か、個人なのか・法人なのか、屋号や営業所の場所、営業所は自己所有なのか他者所有なのかなどを確認します。

私の場合は、各種委任状への押印や申請手数料は、このタイミングでもらってしまいます。行政書士としての費用報酬のお知らせも事前にすると良いでしょう。

私が使っている事前確認資料を参考までにお見せします。(ご自由にお使いください)

警察署の担当窓口で業務内容を確認します


主たる営業所の管轄の警察署内に古物商許可の担当窓口があります。
(警察署の代表に電話して、生活安全課につないでもらうことが多いです)

先ほど確認した業務内容を担当者に確認してください。

一般的な添付書類の他に、追加で必要になる書類も教えてもらえます。

この時に、「申請のタイミングで予約が必要か」も確認してください。

必要書類を準備する

申請書の作成、添付書類の取得・作成をします。

委任状をもらっている場合は、書類作成の前に住民票、身分証明書、登記事項証明書を先に取得しておくとスムーズです。

書式は、申請先の警察署HPにありますのでダウンロードしておきます。

申請書

ますは、申請書の記載例をお見せします。

申請書作成の主な注意点

  • 氏名、住所は住民票の記載と同じように記入する
  • 押印不要
  • 法人の場合、アルファベットもフリガナを記入する
  • 法人の場合、法人種別のフリガナは不要
  • 個人の場合も営業所の屋号の記載は必要
  • 営業所の取り扱う古物の区分は、取り扱う品目の全てに〇をする
  • 同一県内だけでなく他の都道府県に営業所がある場合も、その他の営業所として記載する

定款(法人のみ)

会社の定款のコピーを準備します。

定款目的に「古物営業をする旨」の記載が必要です。
登記簿に記載の目的がない場合は、不足している部分の議事録等が必要となります)

原本証明が必要となることが多いので、もらっておくと良いでしょう。

登記事項証明書(法人のみ)

法務局で取得します。

定款の内容と相違ないことを確認します。

申請書を作成する前に取得することをおすすめします。

最近5年間の略歴を記載した書面

申請者本人、法人役員全員分を準備します。

最近5年間とありますが、実際はそれ以上に遡って職歴を窓口で確認されることがあります。

略歴書への押印は不要です。

住民票

本籍地記載の住民票の抄本を準備します。

申請者本人、法人役員全員分を準備します。

誓約書(申請者用、管理者用)

個人の場合と法人役員の場合で書式が違います。

また、申請者と管理者で書式が違います。

都道府県によっては、申請者用と管理者用が同じ場合は申請者用を省略できるなどの違いがあります。

誓約書への押印は不要です。

身分証明書

申請者または役員の本籍地にて取得できます。

住民票と同じタイミングで取得することをおすすめします。

URLの使用権原を疎明する資料

この書類の取得に時間がかかる場合があります。

Whois情報で確認するか、契約した時の書類が必要となります。

自前のHPを持つ場合
インターネットの検索で、「Whois情報」を検索すると、Whois情報を検索できるページが表示されます。ここで、自前のHPのURLを検索した結果を疎明資料とすることが出来ます。

メルカリを使う場合
shop固有のURLが、出店通知メールに記載があります。
ショップ開設時に送付される完了メールで使用権原が確認できます。

Amazonを使う場合
固有のURLではなく、ストアのURLで代用するこが出来ます。
ストアのページにアクセスして、プロフィールを印刷することで疎明資料とすることが出来ます。

その他必要書類

上記以外にも、ケースバイケースで必要書類がある場合とない場合があります。

お客様との確認の際に、次の例の資料があるかどうか、なければ場合によっては追加書類が必要になる旨をお知らせしておきます。

例)建物や駐車場の賃貸借契約書や使用承諾書、営業所の周辺地図や平面図など

申請する

担当窓口に出向きます。(必要があれば事前に予約をいれます)

書類は提出用の正本1部と、控え1部を用意します。

受付が完了したら、控えに受付印をもらってくると今後の対応がスムーズです。
申請手数料は、19,000円です。申請書類の確認が終わってから、証紙を買って納付します。
行政書士証と職印を忘れずに持っていきましょう。

申請書には記載の無いことを質問される事があります。
・仕入れについて
・営業方法(広告、販売ルート、保管方法など)
・営業所内の区分について(自宅と兼用の建物の場合など)
・管理者の古物経験について

審査期間として、40日前後かかります。
補正書類がある場合は事務所に連絡があります。
場合によっては、申請者本人に直接連絡がいくこともあります。

許可書を受領する

警察署から連絡が来てから、受領に向かいます。

場合によっては、受領の委任状が必要となる場合や、申請者本人が直接くるように言われます。

許可後の説明があるのでしっかりと話を聞いてきましょう。

本人確認や古物台帳など、法令遵守の内容が主な説明になります。

参考までに私がお客様にお渡しする古物台帳はこちらです。

許可後に必要な手続き

古物商許可証の内容変更

古物商許可には有効期限がありません

許可を取得後は、許可の更新をすることなく古物商として業務を続けることが出来ます。

行政書士としては、その後のお客様の古物商に変更がないかをチェックし、変更があった場合は、速やかに(変更があってから14日以内に)手続きするようにお客様をしっかりとフォローしていきましょう。

私も相続業務の時に、慌てて手続きをした経験があります。

古物商許可証の記載内容は次の通りです。

  • 氏名又は名称
  • 住所又は居所
  • 代表者の氏名
  • 代表者の住所
  • 行商の有無

上記の内容に変更があった場合は、書換申請書を提出します。

  • 取扱い品目の変更
  • URLの変更
  • 管理者の変更
  • 営業所の移転

上記の内容に変更があった場合は、変更届出書を提出します。

まとめ

古物商許可の申請書作成については、事前に必要書類を確認し、お客様から必要な内容を確認することが重要です。その為に、このページにある記載例などご自由にお使いください。

掲載内容には細心の注意を払っておりますが、プライバシーポリシー(免責事項)を事前にご確認ください。

古物商許可以外にも、行政書士として稼ぐ業務がたくさんあります。
1000万円稼ぐ業務に順次投稿していきますので、よろしければこちらもご確認ください。

お客様に信頼される行政書士になりましょう!

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