飲食店営業許可は、開業まもない行政書士でも受注しやすい業務の1つです。その理由は、
- 申請が複雑でなく参入しやすい
- HACCPに対応できる行政書士がまだ少ない(※)
- オンライン申請できる
(※)法改正があり、令和3年6月1日から原則としてすべての食品等事業者がHACCPに沿った衛生管理に取り組む必要があります。
参入しやすい業務でありHACCPに対応して他の行政書士と差別化することで、開業まもない行政書士でも飲食店のお客様に選ばれやすくなります。
オンライン申請できる飲食店営業許可の内容を確認してみましょう。
許可取得の流れ
- 事前相談
- 申請
- 施設の確認検査
- 営業開始
- 許可書受領
事前相談
店舗の図面を持って、保健所に事前相談に行きます。
設備の基準や条件がありますので、着工前に必ず確認します。
内装工事が終わってから検査の段階で指摘があると、お店のオープンが間に合わない可能性があります。
申請
厚生労働省「食品衛生申請等システム」サイトからオンライン申請します。
保健所の窓口で、紙の申請も受け付けています。
事前相談のタイミングで、申請方法を相談しておくと良いです。
施設の確認検査
申請のタイミングで、現地での確認検査の日程も調整します。
保健所によっては、曜日や日時が指定されている場合もあります。
工事の完了日やお店のオープン日などを確認しながら調整してください。
基準に満たないと再検査となるので注意が必要です。
営業開始
検査に問題がなければ、検査から数日後に営業開始できます。
許可書の受領が営業日に間に合わなくても、保管所の検査が通っていればオープンできます。
許可書受領
保健所窓口で許可書を受領します。
おおむね検査から1週間程度で受領できます。
営業開始までに受領できると、お客様も安心です。
必要書類
添付書類
- 申請書類
- 施設図面(構造、設備)
- 食品衛生責任者の資格を証する書類
- 水質検査成績書(井戸水等を使用する場合)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- オンライン整理番号
- 衛生管理計画
代理申請の場合は、予約が必要なこともあります。
衛生管理計画は、HACCPに対応したもので、立会検査の時までには用意しておきましょう。
手数料
申請する業種によって手数料が違います。(新規申請 9,600~30,000円)
飲食店の場合は16,000円です。
営業許可業種は厚生労働省の解説を参照してください。
設備の基準や条件
申請する店舗の施設や設備には、許可の基準があります。
立会検査で再検査とならないように、事前相談で図面をもとにしっかりと確認しましょう。
施設の基準(共通事項)
- 調理場の間仕切り、換気等
- 床面、壁、天井の材質
- 照明
- 上水道、下水道
- 手洗い消毒設備
- 食器棚
- トイレ
- 洗い場
- 換気扇
- 冷蔵庫、冷凍庫(計器含む)
詳細は、厚生労働省の施設基準の解説でチェックしましょう。
HACCPに対応しよう
対応するべき事業者とは
原則、全ての食品等事業者はHACCPに沿った衛生管理の実施が必要です。(一部対象外あり)
営業者が実施すること
- 「一般的な衛生管理」及び「HACCPに沿った衛生管理」に関する基準に基づき衛生管理計画を作成し、従業員に周知徹底を図る
- 必要に応じて、清掃・洗浄・消毒や食品の取扱い等について具体的な方法を定めた手順書を作成する
- 衛生管理の実施状況を記録し、保存する
- 衛生管理計画及び手順書の効果を定期的に(及び工程に変更が生じた際等に)検証し(振り返り)、必要に応じて内容を見直す
衛生管理計画をはじめ、行政書士が携わることができる業務があるので飲食店のお客様に寄り添ったサポートが可能です。
オンライン申請できる業務は対応必須
飲食店営業許可の流れや必要書類の確認をしてました。
法改正があり行政書士がいち早く対応することで、飲食店のお客様にも喜ばれます。
飲食店営業許可だけでなくオンライン申請できる業務に対応することは、これからの行政書士には必須です。