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今すぐ車庫証明の書類作成が出来る!申請書、配置図、保管場所承諾書の書き方と注意するポイント

車庫証明

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「車庫証明の業務を受注したけど、書類作成がわからない」
「車庫証明の申請について一通り知りたい」

これまでトータル500件以上の車庫証明業務に携わってきた経験を生かして、この記事を作成しています。

独立開業した行政書士が簡単に作成できるように、ポイントを絞って全てを網羅できるようにしています。

この記事では、わずか10分で書類作成がわかり、提出する準備をすることが可能です。

受注する様々なケースで見返していただくことで、車庫証明のプロフェッショナルと言われる行政書士になりましょう!

目次

受注から申請まで

車庫証明を受注するのも様々なケースがあります。

  • ディーラーから受注する
  • 販売業者から受注する
  • 個人から受注する

いずれのケースでも書類作成に対応できるようになりますので、さっそく見ていきましょう。

要件の確認

まずは依頼を受けた物件が、車庫証明の要件を満たしているか確認します。
(自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令 第1条)

  • 使用の本拠の位置との間の距離が、2キロメートルを超えないものであること
  • 道路から支障なく出入させ、かつ、その全体を収容することができるものであること
  • 保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること

要件を満たしているようであれば、まずは、現場の確認をしてください。

その後、書類作成にとりかかります。
(現場確認は、業務の流れで提出前にしがちですが、内容が違う場合は2度手間になってしまいます)

申請書の作成

自動車保管場所証明申請書

ディーラーや販売業者からの依頼の場合、運が良ければ申請書に記載済みのものを送ってもらえます。
この場合は、書き方に間違いがないかチェックするだけで申請書の作成はありません。

個人からの場合は、書類を行政書士側で準備することもあります。
この場合にそなえて、事前に窓口で申請書を何枚かもらっておくことをおすすめします。
(HPからダウンロードできる警察署もあります)

申請書は、次の書類の枚綴りとなっています。
自動車保管場所証明申請書(正・副)
保管場所標章交付申請書(正・副)

申請書記載例のダウンロードはこちら

・車名  メーカー名(車検証の記載通り)
・型式  (車検証の記載通り)
・車体番号 (車検証の記載通り) 新車の場合は、交付時までに車体番号がわかればよい。書式によっては、ローマ字部分の下欄にレ点をするものもある。
・自動車の大きさ cm単位。ミリ単位切り捨て
・使用の本拠地
  個人の場合、実際に居住する所在地(住民票や印鑑証明書を同じ)
  法人の場合、車を使用する営業所の所在地。申請者(本社等)と異なる場合は、疎明資料が必要
  「〇丁目〇番〇号」の表記の場合は、「〇丁目〇-〇」でもよい。(〇丁目は省略不可)

申請書は、押印不要です。
都道府県によって書式に多少の違いがあります。申請する都道府県の様式を使用することをおススメします。

代理申請の場合は、委任状が必要となります。
代理申請の場合は、申請者の記載の横に代理行政書士の住所氏名を記入し職員を押印します。

軽自動車は専用の書式になります。

軽自動車専用の申請書記載例のダウンロードはこちら

保管場所の所在図配置図

保管場所の所在図配置図記載例はこちら

所在図:別紙として地図のコピーを添付可能。使用の本拠の位置と離れている場合は、その距離も記載する。(2km以内)
配置図:保管場所のサイズ(車両が収まるサイズであること)、出入口、道路幅員、方位、駐車場番号の表示(あれば)

※上記の記載例は、車庫証明専用ソフトを使用しており地図の複製許諾付きです。
※ご興味ある方は、お問合せフォームよりご連絡ください。

保管場所の使用権限を疎明する書類

保管場所使用権原疎明書面(自認書)

保管場所使用権原疎明書面自認書のダウンロードはこちら

保管場所が申請者の所有する土地の場合、こちらの書類を使用します。
保管場所の車庫が建物と一体である場合に建物に〇をします。
申請者と他者が共有の場合、自認書と共有者全員の承諾書の両方が必要となります。

保管場所使用承諾証明書

保管場所が他者所有の土地の場合、こちらの書類を使用します。
共有の場合は、共有者全員の承諾が必要となります。
こちらの書類に代えて、契約書等の写しでも良いです。
・駐車場賃貸借契約書の写し
・駐車場料金領収書(契約書がない場合) ←都道府県によって取扱いが違う場合があります。

使用権原を疎明する書類についても、押印不要です。
ただし、押印がない疎明書面は審査段階で所有者へ連絡がくる場合もあるそうです。

その他資料

法人営業所の場合、住所地に営業所があることが確認できる資料が必要となります。
・会社のHPにある営業所の記載
・公共料金などの郵便物

どのような資料で対応可能かは、窓口により取扱いが違う場合があります。事前に確認しておくことをおススメします。

申請書の提出と受領

申請書類の提出

申請窓口

申請窓口:車庫所在地を管轄する警察署
窓口時間:平日8:30~17:15(15:00以降は翌日受付扱いや、16:00受付〆切となる窓口もあります。)

交付されるまでの期間:2~5日(都道府県によって審査期間に変動があります)

申請手数料

申請手数料:2200円
交付手数料:500円

提出時の確認内容

車庫証明申請の際に、確認されることがある内容

  • 保管場所が建物等と一体になっているか?
  • 保管場所がシャッター等で大きさの確認ができないことはないか?
  • 保管場所の駐車場番号があるかどうか?
  • 法人の場合、看板があるか?

交付された車庫証明を受領の際、受領に来た人の認印が必要な窓口があります。

車庫証明受領後

車庫証明の有効期限は、1か月です。

移転登録等の手続きまで受注している場合は、陸運局での手続きとなります。
移転登録については、後日記事を作成予定です。

まとめ

営業ナンバー(緑ナンバー)については、こちらの記事の車庫証明は不要となります。
代わりに事業用自動車等連絡書が必要となります。連絡所は、貨物の申請等の許可後に受け取る書類となります。

車庫証明は、車の登録業務にも繋がる業務です。
ディーラー等販売業者さんからの依頼の場合は、リピートされる可能性もあります。
スピードが重視される業務の1つでもありますので、即連絡、即対応を心掛けて信頼される行政書士になりましょう!

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